昨今、全国各地で悲惨な車両による事故が、新聞・テレビなどで頻繁に報道されております。
同様に土木・建設現場においても、レンタカーなどによる車両事故や重機運転中の事故、更には使用中レンタル機械の盗難も多発しております。
このようなトラブルにより発生するお客様の損害賠償のご負担を軽減するため、弊社ではレンタル保険制度や、サポート制度の充実を図っております。
安心して弊社レンタル機械をお使いください!
1.レンタル保険制度
1)車両登録ナンバー付き車両
保険の種類 | 賠償の内容 | 1事故免責金額 |
---|---|---|
対人賠償保険 | 賠償補償の金額 無制限 | なし |
対物賠償保険 | 賠償補償の金額 2000万円 | 5万円 |
搭乗者障害保険 | 死亡保険金(1名につき) 1000万円 後遺障害保険金(〃)40~1000万円 医療保険金(日額) 入院 15,000円 通院 10,000円 |
なし |
自損事故保険 | 死亡保険金(1名につき)1500万円 後遺障害保険金(〃)50~2000万円 医療保険金(日額) 入院 6,000円 通院 4,000円 |
なし |
2) 車両登録ナンバーなし車両、自走式建設機械及びその他のレンタル機器
対象車両及び機械・機器など | (a)バックホー、ブルドーザー、その他自走式の建設機械 |
---|---|
(b)発電機、コンプレッサー、水中ポンプ、溶接機、投光機、その他レンタル機械 |
保険の種類 | 賠償の内容 | 1事故免責金額 |
---|---|---|
身体的賠償保険 | 補償保険金(1名限度額) 1億円 | 5万円 |
財物的賠償保険 | 補償保険金(1名限度額) 2000万円 | 5万円 |
災害見舞金 ※上記(a)のみ |
死亡保険金(1名につき) 100万円 後遺障害保険金(〃) 3~100万円 |
なし |
2.レンタル物件サポート特約制度
1)レンタル物件サポート特約制度とは?
お客様との間にレンタル契約が締結される際に、追加加入をおすすめする特約制度です。この制度にご加入いただきますと、お客様が当社レンタル物件をレンタル期間中に破損事故や盗難事故にあわれても、修理費用はもちろん、盗難の場合の再調達価格相当額など、お客様のご負担となる金額が所定の「1事故負担金(※1)」だけに軽減されます(お客様にご負担いただく「1事故負担金(※1)」の金額については、レンタル物件の種類や事故形態によって異なりますので、営業所へご確認ください)。
※1「1事故負担金」とは、当社サポート特約制度に加入されたお客様が事故を起こされた場合、1回の事故に対しお客様にご負担いただく金額をあらわしたものです。
2)登録ナンバー付きレンタル車両・サポート料
1事故負担金額 | |||
---|---|---|---|
対象車両 | サポート料 | 部分損 | 全損・盗難 |
|
600円 (税抜) |
100,000円 (税抜) |
300,000円 (税抜) |
|
650円~900円 (税抜) |
100,000円 (税抜) |
500,000円~1,200,000円 (税抜) |
|
1,000円~1,200円 (税抜) |
100,000円 (税抜) |
1,000,000円 (税抜) |
3)登録ナンバーなしレンタル車両(上記 2)以外)及びレンタル機械・機器
1事故負担金額 | |||
---|---|---|---|
対象車両および機械 | サポート料 | 部分損 | 全損・盗難 |
|
20円~1,500円 (税抜) |
10,000円~300,000円 (税抜) |
20,000円~2,500,000円 (税抜) |
※「全損」とは、事故による損傷が著しく、原状回復・修復ができないと当社が判断した場合をいいます。また、修復ができる場合でも高額になる場合は、「全損」と判断する可能性があります。
※上記機種は代表的なものであり、一部表の記載と異なる場合があります。
4)サポート対象外となる事故
・高所作業車のブーム格納忘れ等、著しい不注意や管理不備によるもの
・ゴム製品(ゴムクローラー、パット、ホース類、キャップタイヤコード等)、土留材、敷鉄板、事務所用品、その他消耗品
・故意、詐欺、ねつ造事故等
・酒酔い、無免許、麻薬等使用による運転中の事故
・被害者が親族又は同じ企業内の従業員の場合(除く搭乗者保険)
・加害者及び加害者企業の所有または管理下にある財物の損害
・登録ナンバー無の機械で、公道を走行中の事故
・土地の沈下、隆起、流失、流入並びに地下水の増減に起因する事故
・騒音、振動に起因する事故
・自然消耗、劣化、さび(塩害を含む)、変質、変色等
事故処理の手引き
万が一事故に遭遇されたら、次のことを「落ち着いて」「的確」且つ「迅速」に処置してください。
1)事故の確認
事故の発生確認。被害状況「人身」・「物損」の有無
2)ケガ人の救護措置
119番へ連絡手配。状況によって自分ができない場合は、隣人や第三者の方に手伝ってもらうことも必要です。
3)危険防止の措置
二次災害の防止に努める。証拠の保全に努める。
4)警察への事故報告
事故発生の日時、場所、被害者の数、被害の程度、損傷物の程度、事故後の措置など。
☆当社への連絡事項
①事故発生日時、及び場所
②事故の状況(現場の状況、損傷の部位など)
③事故を起こした機械名、レンタル番号、登録ナンバー
④運転者の氏名と連絡先
⑤運転者の免許証等の記載事項(コピー可)
⑥相手の氏名、住所、連絡先
⑦届出をした警察署、その他官庁名
☆ 下記の事項があった場合、全ての「保険・サポート制度」は適用できません。
・故意、又は重大な法令違反による事故
・詐欺、横領による被害
・被害者と加害者が利益を共有する関係の場合
・二次的に発生した被害
・登録ナンバー無しの機械で、公道を走行中の事故
・地震、噴火、津波、洪水等の天災による被害
・戦争、暴動による損害
・お客様が当社に無断でされた加工等に起因する事故
・保険会社が対象外と認定した事故
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